日本腸脳メンタル管理士協会
会員規約

第一章 総 則

第1条(目的)

  • 本規約は、日本腸脳メンタル管理士協会(以下「当協会」といいます)の会員が、当協会の一員として会員活動を行うにあたっての条件等を定め、また会員の心得・規範を明確にし、当協会の安定的な運営の確保を目的とします。
  • 当協会は、、「メンタルケア」と「腸ケア」を融合した独自の『腸脳メンタルケア』に関する統括機関として、専門的知見および独自のメソッドに基づく教育制度、資格認定制度、研究開発等を通じて、腸活業界における優れた能力と識見とを基礎に持つ人材の創出に寄与するとともに、会員、医療従事者、医療機関、企業、国、自治体等と相互に連携協力し、我が国における健康意識向上と社会福祉の増進および発展に寄与することを目的とします。

第2条(適用および変更)

  • 本規約は、当協会の会員に適用されます。会員は、本規約に同意の上、これを遵守するものとします。
  • 当協会は、当協会の運営上、社会情勢の変化その他の相当の事由があると認められる場合において、本規約の変更を変更することがあります。この場合、当協会は、本規約を変更する旨、変更内容および変更された内容の効力発生時期を会員に通知するものとします。

第二章 会 員

第3条(会員)

  • 当協会の会員は、次のとおりとします。各会員の入会条件等についての詳細は、当協会の会員概要に記載のとおりです。
    1. 正会員(個人)
      当協会の目的に賛同し、入会する個人
    2. 正会員(医療機関、医療従事者、法人、団体等)
      当協会の目的に賛同し、入会する医療機関、医療従事者、法人、団体等
    3. 賛助会員(個人、法人、団体等)
      当協会を賛助する目的で入会する個人、法人、団体等
  • 「日本腸脳メンタル管理士®」等の当協会認定資格取得者については、その取得後2年間、当協会の会員として所属することが可能となります。なお、この期間満了前にいずれからも別段の申し入れがない限り、同期間自動的に更新され、その後も同様とします。

第4条(入会)

  • 入会希望者は、本規約のすべてに同意の上、当協会所定の申込用紙または申込フォーマット等にて、本人が申込手続を行うこととします。
  • 前項の申込に対して、当協会が入会を承諾したときより、当該申込者は、当協会の会員となります。
  • 当協会は、入会希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合または該当するおそれがあると当協会が判断した場合には、入会をお断りすることがあります。また、入会後においても、退会させることがあります。 当該措置により生じた不利益や損害について当協会は一切責任を負いません。また、この場合に、当協会は、入会をお断りした理由を開示する責任を負いません。
    1. 本規約に違反し、または違反のおそれがあると当協会が判断した場合
    2. 過去に当協会との契約に違反し、当該契約を解除されたことがある場合
    3. 申込情報、登録情報の全部または一部につき虚偽があった場合
    4. 反社会的勢力等である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力あるいは関与する等反社会的勢力等との何らかの関与があると当協会が判断した場合
    5. その他、当協会が入会を適当でないと判断した場合

第5条(会費等)

会員の入会費・年会費の有無およびその額は、当協会の会員概要に記載のとおりです。なお、退会その他いかなる理由によっても、納入済みの入会費・年会費については、返金されません。

第6条(会員情報の変更)

  • 会員は、入会時に当協会に提供し登録した会員情報(氏名、住所、施設名、法人名、所在地、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
  • 会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。

第7条(会員活動)

会員は、自己の責任において、本規約および当協会の定める諸規定に基づき、会員活動を行うものとします。

第8条(会員であることの表示等)

  • 会員は、当協会の認める範囲内で、当協会の会員であることを広告、表示することができるものとします。
  • 前項の広告、表示の方法について疑義がある場合は、当協会に申し出、その決定を待つものとします。その場合、当協会より承認を得るまで、表示等を一旦停止するものとします。
  • 会員が退会その他理由の如何を問わず会員資格を有しなくなった場合は、直ちに表示等を中止するものとします。

第三章 禁止行為等

第9条(禁止行為)

会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに退会させることができるものとします。

  • 当協会に対して行う虚偽の報告、登録、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
  • 当協会またはその関係者の財産、知的財産、人権、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または他者を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
  • 他の会員や当協会関係者に対して、当協会と無関係のビジネス、会合、宗教その他の団体等へ勧誘する行為
  • 本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為

第10条(退会)

  • 会員が、退会を希望する場合は、所定の手続きに従い、その旨を当協会に対し通知するものとします。
  • 会員に次の各号に該当する事由がある場合、当協会は、直ちに退会させることができ、かつ損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
    1. 本規約に違反した場合
    2. 当協会の運営の秩序を乱し、または当協会や当協会関係者の名誉、信用を著しく失墜させ、若しくは業務を妨害する等の迷惑行為を行った場合
    3. 正当な理由なく当協会の助言、指導に従わない場合
    4. その他当協会が合理的な理由により退会させるべきと判断した場合

第11条(退会後の措置)

会員は、退会したときは、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に、当協会は、必要な指示をすることができ、当該会員はその指示に従わなければならないものとします

  • 一切の広告、表示等から会員である旨の掲示を中止すること
  • 前号の他、自身や自らの事業が当協会と何ら関係を有さないものであると第三者に認識されるよう、可能な限りの措置を行うこと
  • その他当協会が指示する事項

第12条(損害賠償)

会員が本規約に違反したことにより、 当協会が損害を被った場合、当協会はその損害の賠償を会員に対して請求できるものとします。

第13条(反社会的勢力への対応)

当協会は、会員が次のいずれかに該当した場合は、何らの催告を要せず、直ちに退会させることができるものとします。

  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」といいます)である場合
  • 自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係者が暴力団である旨を伝えた場合
  • 自らまたは第三者を利用して、当協会に対して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いた場

第四章 秘密保持等

第14条(秘密保持)

  • 会員は、当協会の機密情報(当協会の内部情報、他の会員の情報、組織上、財務上その他運営に関する情報を含みます)を、当協会の承諾なく、第三者へ漏洩してはならないものとします。
  • 会員は、当協会の機密情報を、当協会の許諾する目的以外に使用してはならないものとします。

第15条(知的財産権の取扱い)

  • 当協会の登録商標に関する権利、当協会から会員に対して提供され、または会員活動により知り得た一切の情報、書籍、資料、運営ノウハウ、各種データ等の著作物(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、当協会に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
  • 会員は、本件知的財産の権利が当協会に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。

第16条(免責)

会員活動に関連して会員その他第三者との間で紛争、トラブルが生じた場合でも、当協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決については当協会も誠意をもって協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を会員とともに行うよう努めるものとします。

第五章 雑 則

第17条(存続条項)

会員が退会した後においても、第8条(会員であることの表示等)第3項、第9条(禁止行為)、第11条(退会後の措置)、第12条(損害賠償)、第13条(反社会的勢力への対応)、第14条(秘密保持)、第15条(知的財産権の取扱い)、第16条(免責)、本条(存続条項)および第19条(合意管轄)の規定は、なお有効に存続するものとします。

第18条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議の上、決定するものとします。

第19条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

以上
最終改定 2024年9月1日